ふるさと納税で損する年収を知りたい!仕組みや控除金額の計算方法をわかりやすく解説
ふるさと納税は返礼品がもらえるうえ、所得税や住民税の負担が減らせます。そのお得さから年々利用者が増えています。しかし、収入や家族構成などによっては損をする場合もあるのです。税金の減額メリットを得るには、控除上限額がカギを握ります。
ふるさと納税の仕組みや控除金額の計算方法を理解し、ふるさと納税で損する年収があることも頭に入れておきましょう。
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ふるさと納税とは
ふるさと納税とは、お住まいの自治体に限らず全国どこの市区町村にも寄附を行える制度です。それにより、返礼品を受け取ることができ、かつ所得税や住民税の減税が受けられます。
都市部のように人口が集中して住民税の税収が多い自治体もあれば、少子高齢化や過疎化により税収が減少している自治体も少なくありません。
各自治体が地域の魅力をアピールし、寄附金の使途や目的を明確にすることで、その自治体を応援したい納税者がふるさと納税を行えば、地方活性化につながります。
地域の特産品などを返礼品にすることで生産・製造する地域の生産者やメーカーが潤い、地域経済の活性化につながるのです。
ふるさと納税をするメリット
テレビCMやテレビの情報番組では「ふるさと納税はお得」といわれますが、具体的に何がお得なのでしょうか。ここでは、あらためてふるさと納税をするメリットについて見ていきましょう。
返礼品がもらえる
ふるさと納税の返礼品と必要な寄附金額を見ると、一見価値が見合わないと思うかもしれません。
たとえば、市場価格で2,000~3,000円程度の返礼品に対して、10,000円の寄附金額が設定されています。一見すると、7,000円~8,000円の損をしているようで、市場価格で普通に買ったほうが得のように思えるかもしれません。
しかしふるさと納税額では、年間の寄附額から2,000円分を控除した金額を、所得税や住民税から減額してもらえます。つまり、実質2,000円の負担だけで、お得に返礼品を手に入れることができるのです。
寄附金控除が受けられる
ふるさと納税の返礼品は、地域に根差したものであることが求められ、寄附金額の3割程度に抑えなくてはならないルールがあります。
もし自由にできるとすれば、10,000円の寄附に対して8,000円の返礼品を用意するなど、自治体の財務力で差が広がり、お得度の高い返礼品競争が激化してしまいます。
そのため、返礼品は寄附金額の3割以内のものしか原則受け取れませんが、手続きをすることで寄附金控除が受けられます。
年間のふるさと納税額から2,000円分を控除した金額を、所得税や住民税から減額されるので、税負担の軽減が可能です。
ポイントが貯まる
ふるさと納税をすることで、返礼品が得られることや減税メリットが得られるだけでなく、ポイントを貯められるのもお得です。たとえば、ふるさと納税をクレジットカード決済すれば、クレジットカードのポイントを貯められます。
また、ふるさと納税サイトの独自ポイントを貯めることも可能です。たとえば、楽天ふるさと納税の場合、楽天市場での買い物と同様の仕組みで、ふるさと納税額に対して一定の割合のポイントが付与されます。
ふるさと納税で損する年収はいくら?
Webだけでなく、テレビ番組やテレビCMでも、ふるさと納税はお得とポジティブキャンペーンが展開されていますが、お得になるケースばかりではありません。ケースによっては損をする方もいるので注意が必要です。
どのような場合に損をしてしまうのか、ふるさと納税で損をする年収について確認していきましょう。
控除限度額が7,000円未満となる年収
年間のふるさと納税額から2,000円分を控除した金額が寄附金控除されると説明しましたが、無制限に控除できるわけではありません。
制限なく控除できるとすれば、所得税を払わずに済む人や住民税の大幅減税ができてしまいます。そのため、所得額に応じて控除限度額が設けられています。
控除限度額は、年収や家族構成などによって変動するので注意が必要です。
ふるさと納税の返礼品は寄附金額の3割以下というルールがあり、かつ年間2,000円を超えるぶんが寄附金控除の対象となります。
それを考慮すると、控除限度額が7,000円前後のとき損益分岐点になります。
寄附額7,000円の場合、返礼品の価値はその3割の2,100円です。実質負担2,000円で、2,100円の返礼品をもらうことになるので、ふるさと納税のメリットはほとんどなくなってしまいます。
なお、控除限度額が7,000円未満となるのは、年収が125万円前後の独身者や夫婦共働きで合計の年収300万円、大学生と高校生の子どもがいるようなケースです。
所得税や住民税を払っていない人
実質2,000円で、それを上回る価値の返礼品が受け取れるのは、寄附金控除を通じて所得税や住民税の減額が受けられるためです。
税負担が軽減されないのであれば、返礼品は寄附金額の3割以下になるので、寄附をした金額の7割は損をしていることになります。
つまり、ふるさと納税がお得になるのは、返礼品を受け取れるだけでは足りず、寄附金控除と合わせることで初めてお得になります。
そのため、所得税や住民税を払っていない人にはメリットがありません。
失業中の方、収入が低い方、生活保護や母子家庭などで軽減措置を受けている方、非課税となる遺族年金の受給者などは、ふるさと納税をしても損をしてしまうので注意しましょう。
控除額の計算方法
ふるさと納税における寄附金控除の上限額を超えてふるさと納税をしてしまうと、そのぶんは自己負担となりお得ではなくなってしまいます。自分の控除上限額の目安を知っておくことが大切です。
シミュレーターを利用する
控除額の上限額は、年収や家族構成による扶養の有無、扶養親族の数などによって違いが出ます。
所得税や住民税の減額は所得の金額に左右され、年収が同じでも所得控除の金額が大きくなる人ほど所得は低くなり、減額効果も低下するためです。
一般的には、年収が多いほど控除額の上限は高くなりますが、所得控除額が大きくなるほど上限額は低くなります。
そのため、配偶者控除や配偶者特別控除を受けられる専業主婦やパート主婦がいるケースや扶養控除を受けられる子どもの数が多い方、扶養控除額が増える19歳から23歳未満の子どもがいる方、老親を扶養している方は上限額が低くなります。
計算方法は複雑なので、インターネット上で提供されているシミュレーターを使って計算するのがおすすめです。
ふるさと納税で控除を受ける方法
ふるさと納税をしても、それだけで自動的に寄附金控除が受けられるわけではありません。返礼品が送られてきても、自治体が税金を自動で安くしてくれるわけではないので注意が必要です。
ふるさと納税で控除を受けるには手続きが必要です。ふるさと納税で控除を受ける方法は大きく2つありますので、自分に適した方法で必ず手続きしましょう。
ワンストップ特例制度
ワンストップ特例制度は、確定申告不要で税額控除を受けられる仕組みです。申請書類を寄附した自治体に郵送するか、オンライン申請をするだけで、自動的に翌年の住民税から寄附金控除が受けられます。
便利な制度ですが、利用できる条件が限定されています。年収2,000万円以下の給与所得者であることが必要なので、年収にかかわらず個人事業主は利用できません。
また、1年間にふるさと納税できる自治体が5つまでに制限されます。6つ以上になる場合には確定申告が必要です。
ワンストップ特例制度は便利に思えますが、寄附した自治体ごとに申請手続きが必要なので注意しましょう。
確定申告
確定申告は、1月1日から12月31日までの1年間に受け取った収入と所得控除額などを計算して申告書を作成し、必要書類を添付のうえで税務署に提出する手続きです。
個人事業主は毎年行う必要がありますが、給与所得者は年末調整を通じて会社が代わりに行っているので経験がないかもしれません。
ふるさと納税先の自治体から寄附金控除証明書が発行されるので、それを添付したうえで確定申告をして、寄附金控除を受けなくてはなりません。
ポータルサイトを利用すると、複数の自治体の寄附金控除証明書を一つにまとめられる場合もあります。また、マイナンバーカードがあればオンライン申請も可能です。
ふるさと納税で損しないためのポイント
ふるさと納税をするとお得になると騒がれ、毎年ふるさと納税の締め切りが迫る年末になると、ふるさと納税がSNSでもトレンド入りします。
ですが、すべての方がお得になるわけではありません。お得にならないばかりか損をするケースもあるので、ふるさと納税で損しないためのポイントを知っておくことが大切です。
ふるさと納税の仕組みを理解する
ふるさと納税で損をしないようにするためには、ふるさと納税の仕組みを理解することが欠かせません。
ふるさと納税は返礼品がもらえてお得と思われがちですが、あくまでも返礼品は寄附金額の3割以下のものしか原則受け取れません。
この時点では最低7割、もしくはそれ以上のマイナスが生じています。返礼品を受け取るだけでなく、寄附金控除の申請をして、所得税や住民税を減額してもらって初めてお得になります。
控除上限額を計算する
返礼品を受け取り、寄附金控除を受けても、中にはお得にならない方がいます。場合によっては、かえって損をする方もいるので注意が必要です。
損をしないためには、自分の控除上限額を知ることが重要です。インターネット上で探せるシミュレーターに年収などの必要事項を入れ、計算してみましょう。
ただし、これはあくまでも目安です。シミュレーターで控除上限額が大きく、たくさんふるさと納税できると思っていても、12月31日までは変動の可能性があります。
12月31日に結婚して配偶者控除を受けられるようになることや子どもが生まれて扶養控除額が増えると控除上限額は低下します。
転職や失業で年収が小さくなる可能性もありますし、マイホームを買って住宅ローン減税を受けることやご自身や家族が入院するなどして医療費控除を受けた場合も変動するので注意が必要です。
ワンストップ特例制度は自治体数に限りがある
ワンストップ特例制度を利用できるのは、年収2,000万円以下の給与所得者など、通常確定申告をせずに済む人です。
しかし、ワンストップ特例制度を利用できる条件としてもう一つ忘れてはいけないのが、ふるさと納税をした自治体は5つまでということです。
もし、カウントを間違えて6つ以上の自治体にふるさと納税をしていたり、そもそも制度を知らなかったりすると、ワンストップ特例制度の適用が受けられません。この場合は確定申告が必要です。
ワンストップ特例制度を利用して申請書を出しているから問題ないと思っていても、6つ以上になると適用対象外になるので注意しましょう。
確定申告をしないでいると、所得税や住民税の減額効果も得られず損をします。
ふるさと納税で損をしないよう気を付けよう
ふるさと納税がブームになっており、周囲でもふるさと納税でお得に返礼品をもらった、減税できたと喜んでいる方がいるかもしれません。ですが、どのくらいお得になるかは年収や家族構成、働き方などによって異なります。
年収が低い、扶養親族が多い、そもそも所得税や住民税が非課税世帯などではメリットが得られず、損をする場合もあるので気を付けましょう。